金属アレルギー学会 認定医療施設・連携医療施設規則
第1章 総則
| 第1条 | 金属アレルギー学会は、金属アレルギー学に基づく正確な知識、優れた医療設備、高度な医療技術の普及を図るために、全国の医療機関の中から一定の水準に達した医療機関を「金属アレルギー学会認定医療施設」及び「金属アレルギー学会連携医療施設」(以下「認定医療施設」「連携医療施設」)として認定し、国民の福祉に貢献するものとする。 |
第2章 認定医療施設申請の要件
| 本学会の認定医療施設の申請をする者は金属アレルギー学会会員の資格を有する者で、次の条件を全て満たした上で金属アレルギー学会委員会、理事会の議を経て評議員会の承認を受けなければならない。 | |
| 1. | 金属アレルギー治療に関して、優れた設備、器材、技術を有している事。 |
| 2. | 金属アレルギーの検査・治療・デトックスの一連の医療行為を行うことができる事。 |
| 3. | 金属アレルギー治療に関心のある医療従事者の教育、指導ができること。 |
| 4. | 金属アレルギー学会の発展に貢献している事。 |
| 5. | 一般国民への情報提供に貢献している事。 |
第3章 連携医療施設申請の要件

